無職でも債務整理はできる?収入がない方のための借金対処法

無職の男の部屋

無職の場合に選べる債務整理方法

無職の場合に債務整理をするなら、その方法をご自身で選ばなければいけません。無職の場合は任意整理か自己破産を検討することをおすすめします。

無職の場合に取れる選択肢は、任意整理か自己破産

債務整理には、4つの方法があります。
具体的には、

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

です。
この4つの中からご自身に向いている債務整理方法を選択することになりますが、無職の場合に選べるのは任意整理か自己破産となります。

任意整理とは、ご自身で債務整理をしたい借金を選び、債権業者と直接交渉することによって利息の減額を目指す方法です。
他方、自己破産は、裁判所に申立てを行い、債務者が抱える全ての債務の免除を認めてもらう手続きを指します。

借金が免除になるなら当然自己破産の方が無職の方にとってはメリットが大きく見えますが、実際には資産が奪われるなどデメリットも多いのです。したがってそれぞれメリット・デメリットがあるため、個別事情を見てみないとどちらを選ぶべきかは決定できません。

今後の収入見込みの有無によって債務整理方法が決まる

ただし、無職の場合は「将来的に収入の見込みがあるかどうか」によって、自ずと選択肢が限られてきます。今後就職する予定があるなど収入の見込みがある場合は「任意整理」、収入の見込みがない場合は「自己破産」という結果になります。

任意整理の場合は、手続き後も返済を継続していく必要があるため、今後の収入が見込めない場合は取ることが難しい選択肢となります。

自分に向いている債務整理方法を選ぶことが大切

「将来の収入見込み」は、任意整理か自己破産かを選択する上では重要な1つの指標になります。
しかし、これ以外にも債務整理方法を選ぶ場合は検討しなければならないことはあります。例えば、借金の総額や家族構成、生活状況などです。

無職の場合で今後再就職の見込みがあるケースであったとしても、あまりに借金が大きすぎる場合は返済の目処が立ちません。このようなケースでは、任意整理より自己破産を選択すべきといえます。また独身の場合と家族がいる場合とでは異なります。

周囲へのデメリットも考慮して債務整理方法を決定すべき

独身で無職の場合は債務整理で受けるデメリットの被害を受けるのはご自身だけですが、家族がいる無職の方の場合は家族への影響を考えなくてはいけません。さらに借金がどのような経緯で作られたのか、なども債務整理ができるかどうかに影響します。

以上から、さまざまな要素をを検討した上で自分に向いている債務整理方法を選ぶことが大切です。
ご自身で検討して最終的に判断できない場合は、専門家である弁護士に相談することも考えてみてください。

無職でも就職・就業の予定があれば、任意整理が可能

この先就職する予定の方は、任意整理をすることが可能です。ここでは、無職で任意整理が向いているのはどのようなケースか、無職の人が任意整理を選ぶメリット、デメリットについてご説明します。

無職で任意整理ができる人・向いている人

無職でも任意整理をすることは可能です。ただし、何度も指摘するように「収入見込みがある人」であることが条件です。これを前提に考えると、任意整理ができる人は以下の人に絞られます。

  • 今後就職予定の人
  • 専業主婦、学生など被扶養者の場合
  • 年金生活者

今後就職予定の人

まず、今後就職予定の方は将来的な収入見込みがある方のため、任意整理をすることが可能です。もっとも、就職先を探しているもののなかなか見つからないという事情がある場合は、任意整理の選択肢を取ることが難しい場合もあります。毎月少しの返済で足りる場合は、アルバイトでも大丈夫です。

専業主婦、学生など被扶養者

次に、被扶養者の方です。専業主婦の場合は、ご自身は無職となりますが、別に収入を得る夫がいるため問題ありません。夫の給料から借金返済が可能という場合は任意整理が可能です。

また大学生、専門学校生などの場合もアルバイトができなければ無職となります。この場合も、親が負担してくれる場合やアルバイトで返済可能という場合であれば問題ありません。

年金生活者

さらに年金生活者の場合も、任意整理は可能です。無職の場合で老齢年金を受け取っている方や障害年金を受け取っている方は任意整理をすることが可能ですので、検討してみましょう。

「借金総額として100万円を超えない人」が任意整理に向いている

最後に、任意整理が向いている人としては「借金総額として100万円を超えない人」が考えられます。

任意整理は返済が前提なので、2-3年で完済が可能であることを目安に検討すべきです。100万円を36ヶ月(3年)で割った場合2.8万円程度になるため、先の収入で月々3万円の返済が可能であれば、現在で無職でも任意整理が向いている人といえるでしょう。

無職の人が任意整理を選ぶことのメリット

無職の場合に任意整理と選択すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
想定できるメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  • 費用が比較的安く済む
  • 過払金が戻る可能性がある
  • 今後の就職に影響しない
  • 家族に無職がバレない
  • 資産には影響しない

以下、詳細をご説明します。

費用が比較的安く済む

無職の場合、現在手持ちのお金が乏しい状況にある方も多いでしょう。生活をするのにも厳しい状況にある方は、債務整理の費用が高額だと捻出するのが難しくなります。任意整理の場合は、裁判所を通さずに手続きを行うため自己破産に比べると費用が安くなるという利点があります。

過払金が戻る可能性がある

これまでに何年も借金の返済をしてきているものの、不景気で会社のリストラなどのきっかけに返済が苦しくなるケースがあります。何年も返済を行ってきた場合は、過払金が発生している可能性があり、任意整理と一緒に過払金請求を行うことでお金が戻ってくる可能性があります。

お金に少し余裕が出る可能性があるのは、無職の方にとって利点といえるでしょう。

今後の就職に影響しない

「現在は無職だが今後就職予定がある」という場合、「任意整理が就職に影響しないか?」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。任意整理は就職には影響しませんので大丈夫です。会社に就職する際にバレるなどはあり得ませんので心配する必要はありません。

家族に無職がバレない

ご家庭の事情によっては、会社をクビになったことや現在無職であることを隠しているというケースもあるでしょう。現在一時的に無職だという事実は、債務整理によってはバレません。あまりおすすめではありませんが任意整理に関しても、隠したまま手続きをすることは可能です。

資産には影響しない

家や車などの資産を所有している場合はこれに影響が出ないか心配でしょう、特に無職の場合は、現在手持ちの資産をできる限り減らしたくないはずです。この点、任意整理の場合は資産には影響しませんので、メリットの1つといえるでしょう。

無職の人が任意整理を選ぶデメリット

無職でも任意整理が可能な場合は、多くのメリットがあることがわかりました。では、無職の人が任意整理を選ぶ場合にデメリットはあるのでしょうか? デメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 今後の収入の安定が見込めない場合はできない
  • 債権者が応じない可能性がある
  • 大幅な減額はできない
  • 今後数年は、ローン・クレジットが利用できない
  • 不払いの期間が長い場合は、裁判で強制執行の可能性がある

以下、詳細をみていきましょう。

ある程度の収入の安定が見込めない場合はできない

現在無職でも今後就職の予定があれば債務整理は可能です。しかし、その収入が不安定である場合には、任意整理ができない場合もあります。任意整理は2-3年で完済しなければならず、この間に安定的な収入がないと判断される場合は債権者に任意整理に応じてもらえない可能性があります。

債権者が応じない可能性がある

先にお伝えした通り、完済可能性がない場合には債権者は任意整理に応じない可能性があります。またこれだけでなく任意整理自体に応じない債権者がいるのも事実です。応じる場合でも返済期間に制限をかけたり、利息を要求するケースも存在します。

任意整理ができないというのは、無職の方にとって大きな痛手です。

大幅な減額はできない

任意整理の場合が利息を法定利率に引き直すことで減額を図ります。つまり、減額幅はそれほど大きくありません。大きな借金があり、今後就職しても返済に3年以上かかる場合は任意整理は不利です。

今後数年は、ローン・クレジットが利用できない

これは一般的なデメリットともいえますが、任意整理後5年間はローン・クレジットカードが利用できません。無職の方の場合、就職して落ち着いたら家族のためにマイホームを購入したいなど、を検討している場合この計画が遅れる可能性があります。もっとも、専業主婦の場合など他にローンが組める扶養者がいる場合には問題ありません。

不払いの期間が長い場合は、裁判で強制執行の可能性がある

無職になってからの期間が長く、返済が滞り始めて半年など経過している場合は、債権者から裁判を起こされる可能性があります。強制執行で現在の資産などが差し押さえられてしまう可能性があるので、手続きは早めにすべきです。

また任意整理の話し合いが合意に至るまでの間に利息が大きくなってしまう可能性もあります。不払いになったら早めに手続きを開始することをおすすめします。

収入の見込みが立たない方は自己破産

今後就職も難しく、収入の見込みがないという方は任意整理ではなく自己破産を選択すべきです。そこで、無職で自己破産に向いている人、無職の人が自己破産を選ぶことのメリット・デメリットについてご説明します。

無職で自己破産ができる人・向いている人

まず、大前提として無職でかつ自己破産ができる人についてご説明します。「収入の見込みがない場合は自己破産」とお伝えしていますが、自己破産は誰もができるというわけではありません。自己破産をするには「支払い不能状態であること」が必要です。

簡単にいうと、現在の経済状況等から考えてこれ以上返済ができない人のことをさします。これを前提に、自己破産に向いている人を考えてみます。具体的には、以下の通りです。

  • 大きな固定資産がない人
  • 賃貸住まいの人
  • 借金の額が多い人
  • 独身の人
  • 連帯保証人に家族がいない

以下、詳細をみていきましょう。

大きな固定資産がない人

家や車などの価値の高い資産を所有している場合、自己破産をすると処分しなければいけません。無職でかつこれがない場合には、自己破産のデメリットを減らすことができるので、向いているといえるでしょう。

賃貸住まいの人

賃貸住まいの場合、家賃を滞納していない限りは家を追い出されることがありません。無職の場合でも今の家に住み続けることも可能であるため、余計な負担がないという点ではメリットといえるでしょう。

借金の額が多い人

無職で借金の額が多いと、毎日食べていくことすら大変になります。自己破産すると、全ての借金が免除されるため、生活苦から解放されるというメリットがあります。無職の場合でなくとも借金全額免除は大きな利点ですが、無職の場合は尚更助かるポイントといえます。

独身の人

自己破産をする場合は家族の影響を考えなければいけません。家を失うことになると、それこそ家族全体に迷惑をかけることになります。無職でも独身の場合ならご自身が被害を被るのみです。身内に迷惑をかけることがないため、向いているといえます。

親族や友人が連帯保証人ではない

借金を作る場合、連帯保証人を求められることが多いでしょう。自己破産をすると連帯保証人に一括請求が行くため、注意が必要です。連帯保証人をつけず、機関保証などを洗濯している場合はこのような心配がありませんので、無職でも自己破産に向いているといえるでしょう。

無職の人が自己破産を選ぶことのメリット

では無職の人が自己破産を選ぶことのメリットとしてはどのような点が挙げられるのでしょうか。以下、メリットと考えられるポイントです。

  • 支払い不能と判断されやすい
  • 次の就職先が決まらなくてもできる
  • 今後の就職には影響しない
  • マイナスではなく0から新鮮な気持ちでやり直せる

支払い不能と判断されやすい

自己破産には「支払い不能の状態」であることが必要不可欠です。無職の場合は、収入がないためこの前提条件が認められやすいでしょう。自己破産は認められないこともあるため、これは無職の人にとっての利点の1つといえます。

次の就職先が決まらなくてもできる

現在の状況では次の就職先を見つけるのが難しいという事情もあるでしょう。このような状況下でも、自己破産が認めてもらえます。就職先がなくても借金を免除してもらえる可能性が高いというのは利点の1つです。

今後の就職には影響しない

現在療養中で、すぐに就職はできないものの、将来的には検討したいと考えている方もいるでしょう。この場合、「自己破産をしたことが将来的な就職に影響するかもしれない…」と心配になります。

しかし、今後の就職に自己破産のことを告げる必要はないため影響はしません。一部資格制限はありますが、これは自己破産の手続中だけなので先の就職には関係ありません。

マイナスではなく0から新鮮な気持ちでやり直せる

任意整理だと手続きをしても返済が残ります。そのため、気持ちの上で心機一転というのは難しいこともあるでしょう。他方自己破産の場合は全額免除のため、マイナスからのスタートではなく0からのスタートです。無職の場合は時間もあるため、これからの新しい生活を再建するための準備期間と前向きに捉えることもできます。

無職の人が自己破産を選ぶことのデメリット

無職の場合は自己破産の手続きをすれば多くのメリットを受け取ることができます。では、無職の人が自己破産を選ぶことで何かデメリットはあるのでしょうか? 考えられる不利な点としては以下が挙げられます。

  • 免責不許可事由に当たる場合は自己破産できない
  • 家族がいる場合、復職しても今後ローンなどが組めない
  • 自分名義の資産を失う
  • 手続き期間中に復職すると、職業制限にかかることも
  • 手続きに費用がかかる

免責不許可事由に当たる場合は自己破産できない

支払い不能の状態であっても、自己破産が認められないことがあります。それは免責不許可事由に当たる場合です。例えば、ギャンブルや浪費で借金を作った場合や自己破産の手続きで虚偽の事実を話した場合など、自己破産ができません。

無職の場合で多額の借金がある場合、返済ができない状況があるため、他の選択肢を探さなければいけないなど、大変なことが多くなります。

家族がいる場合、復職してもしばらくローンが組めない

就職が可能な状態になったら、就職先を探したいと考えている方の場合、家族がいる場合は将来的に家の購入や車の購入も考えているでしょう。しかし、ブラックリストに掲載するため、ローンが組めなくなります。自己破産の場合は、任意整理より長く手続き後7年間はローンが組めないというデメリットがあります。

自分名義の資産を失う

無職で収入はないものの、家や車があるという場合は大きな資産といえます。自己破産の手続きでは処分され、その代金が債権者に分配されます。無職の場合は、家が唯一の財産というケースも少なくないため、大きな痛手になります。

手続き期間中に復職すると、職業制限にかかることも

資格を持っているものの、療養中ですぐに就職できないというケースもあるでしょう。自己破産の手続き期間中(6ヶ月から1年程度)は、職業制限があり、弁護士、会計士などの士業に従事することができません。これ以外にも宅建免許や命保険募集人、警備員の仕事などができなくなってしまいます。

手続きに費用がかかる

自己破産は任意整理に比べると費用がかかります。これは裁判所の手続きを利用するためです。処分すべき財産があるかどうかによっても変わりますが、裁判所費用に弁護士費用がかかり、費用が高額になることもあります。

無職の方は収入がないため、費用を工面するのが難しいケースがあるというのはデメリットといえます。

無職で生活保護を受け取っている場合、債務整理はできるのか

 
無職で生活保護を受け取りながら生活をしているという方もいらっしゃるでしょう。この場合、任意整理や自己破産などの債務整理は可能なのでしょうか? また生活保護費への影響はあるのか、をご説明します。

生活保護費で生活している場合、自己破産のみ可能

生活保護を受給している場合で借金の返済が難しくなった場合、債務整理を検討する方も多いでしょう。しかし、「生活保護受給者は債務整理ができないのでは?」と心配になります。債務整理は可能なのでしょうか?

結論からいって、生活保護を受給している場合には、自己破産のみ手続き可能です。
他の債務整理方法は取ることができないと理解しておいて下しさい。

生活保護制度は、憲法で保障される生存権を法制度化したものとなります。
生存権(25条)では、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障しており、これが難しい生活困窮者に対して憲法の規定する生活を提供することが生活護制度の目的です。

借金返済に保護費を充てることは禁止

生活保護で受け取るものは、

  • 光熱費を払う
  • 家賃を払う
  • 生活に必要なものを購入する

ための資金ですので、これで借金を返済することはできません。市役所などで受給の相談をする場合、借金があることを伝えるとまずは自己破産を勧められることもあるくらいです。
また任意整理の際、生活保護費で返済することを債権者に伝えても、取り合ってくれるケースはないに等しいでしょう。

生活保護費費を借金返済に使ったら生活保護打ち切りの可能性も!

ちなみに、生活保護費を借金返済に利用してしまった場合は、バレると生活保護費が打ち切られてしまう可能性があります。それほど生活保護費での借金返済に対してはシビアな対応をとりますので気をつけるようにしましょう。

このような事情から、生活保護受給中でも自己破産はできますが、借金返済に保護費を充てることができないため、他の債務整理の方法を取ることはできません。

無職の方の自己破産は、法テラスの活用を

無職の場合、自己破産の費用が難点となることが予想されます。自己破産手続きのの資金を捻出でいない場合には、法テラスに相談されることをおすすめします。法テラスでは、収入に応じて弁護士費用を安く抑える方法を提案しています。

法テラスを活用すれば費用も安く、立て替え払いで弁護士に相談が可能

無職の場合、相談すれば費用を安くしてもらえるだけでなく、無職で今すぐに用意できる大きなお金はないものの、少しずつなら返済できるという場合「立替払い制度」が利用できます。立替払い制度は、月々5000-10000円程度で返済していくことを前提に先に費用を立て替えてくれるものです。さらに生活保護を受給している場合には、費用が免除されるケースもあるため、一度相談してみることをおすすめします。

無職の場合の自己破産では、できる限りコストを押さえて手続きをすることが大切です。費用の面で手続きが頓挫しないよう、早い段階で法テラスにご相談されることをおすすめいたします。

無職の方の債務整理は、弁護士にご相談を

無職で借金が返済できないという場合は、できる限り早い目に手を打つ必要があります。不払いの期間が長くなると、強制執行の可能性も高くなるため支払いが滞るようになってきた段階で専門家である弁護士に相談することが大切です。

債務整理弁護士相談広場では、債務整理費用に悩む方のために法テラスに対応する弁護士を検索することも可能です。債務整理をご検討中の場合で費用に不安がある場合は、法テラス対応の弁護士にご相談ください。

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