債務整理に精通した弁護士が、 親身で的確なサポートをご提供!

川崎つばさ法律事務所

相談料
初回無料
着手金
事案ごと
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可能
土日対応
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事務所名 川崎つばさ法律事務所
電話番号 050-5267-5426
受付時間 毎日 10:00〜20:00
定休日
住所 〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
アクセス方法 JR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可
  • 夜間対応
  • 土日電話
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川崎つばさ法律事務所の強みと特徴

10名以上の弁護士が集う法律事務所

債務整理分野でも豊富な経験と実績を蓄積

「川崎つばさ法律事務所」は、神奈川県弁護士会所属の10人以上の弁護士が所属する、川崎市内でも多くの取扱件数をもつ法律事務所です。とくに債務整理の分野はこれまで数多くの案件を手がけており、弁護士それぞれが豊富な経験と実績を積み重ねています。

事務所はJR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から徒歩1分というアクセス至便の場所に立地し、受付時間は平日の10時~20時までと、夜間のご相談にも柔軟にご対応。お仕事帰りなど、事前に予約を入れていただければ平日夜間の面談も可能ですのでご相談ください。

お客様の生活再建をめざして相談に向き合う

借金問題のご相談については、目の前の債務の整理はもちろんですが、その後の生活で二度と借金がふくらまないようなアドバイスも大事にしています。ひとくちに借金問題といっても、お客様によって抱えている問題は様々ですし、その解決方法もひとつではありません。

何よりも、依頼者の方の生活再建をめざして相談に向き合い、「初回相談は無料」でお受けしていますので、いつでも遠慮なくお越しください。

債務整理の手続で法的に借金負担を軽減

ご本人の要望や状況に合わせて最適な解決法を提案

借金の返済が困難となったとき、債務整理という手続を活用することで、法的に借金を減額したり、免除になることが可能です。それが、任意整理・自己破産・個人再生の3つの手続です。当事務所ではご本人の要望を含め、債務の額や今後の収入見込み、資産の状況などを丁寧にお聴きし、最もふさわしい方法を選択いたします。

借金の減額と返済プランの改善をはかる「任意整理」

任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士が直接債権者と交渉して、借金の減額(将来利息のカット)および返済プランの改善をめざす手続です。分割期間として3年程度まで繰り延べしてもらい、その期間で完済することをめざします。

返済が途中で頓挫してしまっては元も子もありませんから、ご本人の今後の収入見込みなどを勘案しながら、最後まで返済が続けられるかどうかを慎重に判断していきます。

当事務所は任意整理による解決例をこれまで多数有していることもあり、たとえば貸金業者ごとのカラーやスタンスというものをよく知っています。業者によって応じてくれる分割回数が異なる場合もあり、依頼者にとってのメリットを最大限に引き出しながら交渉しできますのでお任せください。

裁判所からの免責で借金がゼロになる「自己破産」

高額な財産は金銭に換えて債権者に分配される

川崎つばさ法律事務所4

自己破産とは、借金を返すことができなくなった時に、一定の範囲の財産を手放す一方で、借金の返済を免除してもらう手続です。裁判所に破産の申立を行い、免責が認められた場合に債務がなくなるものです。

自己破産と聞くと、借金をゼロにするだけの手続だと誤解している方がおられますが、それだけではありません。不動産などの高額な財産については、破産の手続の中で処分され、お金に換えて債権者に分配されるのが原則です。

つまり基本的には、日常生活に使うもの以外のすべての財産を失ってしまうことになりますから、慎重な判断が求められます。あとになって何かの財産があることが分かってしまうようなことがないよう、必ず弁護士のサポートをお受けください。

破産申立に圧倒的な経験数のある法律事務所

自己破産については、必要以上にネガティブなイメージを持たれている方が少なくありません。けれども、実際の生活のなかで生じるデメリットは、それほど大きなものではないのです。勤務先など周囲に知られるリスクはほとんどなく、当面の生活に必要な金銭はもちろん残すことができます。

何よりも、借金がなくなるという非常に大きなメリットがあるのが破産手続ですから、生活再建を考える上でも前向きに選択すべきでしょう。

当事務所はこれまで破産の申立件数は圧倒的な多さがあり、破産管財人の経験のある弁護士も多数在籍しています。個別の状況に適切に応じながら、正確かつ丁寧な手続を行うことには定評があり、依頼者の方にとっての手続の負荷もより少ないものにできます。どのような案件でも安心してお任せいただければ幸いです。

住宅を手放さずに借金を大幅に減額する「個人再生」

「マイホームを失いなくない」という方に適した方法

個人再生とは、借金の額を大幅に減額したうえで、その減額した借金を原則3年間の分割払いで支払っていく手続です。たとえば破産手続で免責が認められないような場合や、何らかの理由で破産ができない方、またある程度の財産をお持ちの方の場合に選択することを検討します。

この手続は破産と異なり、たとえば住宅ローンを返済中の方は、住宅を手放さずに同ローン以外の借金を大幅に減額できることになるので、「マイホームを失いなくない」という方に適した方法でもあります。

ただ、今後も一定の債務の返済および住宅ローンの支払いは必要になりますから、ある程度の安定した収入があることは欠かせず、完済をめざして慎重に再生計画を立てていくことが重要でしょう。

過払金返還請求&法人破産の実績も豊富

過払金請求では訴訟を辞さず回収額にこだわる

当事務所では、貸金業者への払いすぎた利息の請求(過払い金の請求)についても高い実績があります。確かな経験にもとづいた交渉力で、訴訟も辞さない解決方法で回収額にこだわっていきますのでご相談ください。

法人の破産・再生についても親身に寄り添う

また当事務所では、個人の自己破産や再生だけでなく、法人(主に会社)の破産、再生についても積極的に取り扱っています。先の見通しを立てるのが難しい場合、破産することが、必ずしも従業員や取引先にとってデメリットになるわけではありません。

私たちは、経営者の方と「どうすれば会社のステークホルダーにとってベストなのか」「今後会社をどうするのか」について一緒に考え、事案に応じた解決方法を提示してまいります。事務所のマンパワーも大きく、迅速かつ的確な事案の進め方には自信をもっていますのでいつでもご相談ください。

川崎つばさ法律事務所からのアドバイス

必ずや、弁護士から何らかの解決策をご提示できます

債務整理の手続を弁護士に依頼すると、お客様への直接の取立はストップします。加えて、債権者との交渉は弁護士が行いますので、お客様のほうで相手に連絡していただく必要はありません。返済の重圧から解放されたなかで、一緒に今後の解決方法について考えていきたいと思います。

借金の問題は、最終的には必ずといっていいほど、弁護士から何らかの解決策をご提示できます。まずは気軽な気持ちで相談にお越しいただければ幸いです。

所属弁護士

酒井 保徳(さかい やすのり)

酒井 保徳

登録番号 No.41691
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

土屋 健志(つちや たけし)

土屋 健志

登録番号 No.40439
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

添田 樹一(そえだ じゅいち)

添田 樹一

登録番号 No.40465
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

林 伸彦(はやし のぶひこ)

林 伸彦

登録番号 No.40462
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

川畑 さやか(かわばた さやか)

川畑 さやか

登録番号 No.53383
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

葛山 直行(くずやま なおゆき)

葛山 直行

登録番号 No.53840
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

尾上 博紀(おのうえ ひろのり)

尾上 博紀

登録番号 No.54650
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

松本 麻里(まつもと まり)

松本 麻里

登録番号 No.43913
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

髙橋 薫(たかはし かおる)

髙橋 薫

登録番号 No.56329
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

加藤 貴宣 (かとう たかのり)

登録番号 No.62780
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

弁護士費用

相談料:初回無料

任意整理
相談料無料

着手金:1社あたり22,000円(税込)
報酬金:22,000円(税込)+債権者主張の債務額から減額できた分の11%相当額

過払い金請求
相談料無料着手金無料

着手金:なし
報酬金:回収額の22%相当額。

自己破産
相談料無料

自己破産(同時破産)
着手金:330,000円(税込)
報酬金:なし

自己破産(個人管財)
着手金:440,000円(税込)
報酬金:なし

個人再生
相談料無料

着手金:550,000円(税込)
報酬金:なし

※夫婦同時破産の場合、破産費用を3/4程度に減額します。
※法人破産や法人民事再生の費用につきましては、会社の規模(資本金額や従業員数など)や債務総額によって増額します。
法人破産については、事実上倒産状態になってから何年も活動していないような会社の場合は、110,000円(税込)程度の減額が可能です。
また、法人代表者との同時破産の場合には、代表者個人の破産費用を半分程度に減額します。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階

〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階

事務所概要

事務所名 川崎つばさ法律事務所
代表者 酒井 保徳
住所 〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
電話番号 050-5267-5426
受付時間 毎日 10:00〜20:00
定休日
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