しいの木法律事務所(生駒亜紀子弁護士)

下記の情報は2021年11月22日時点での情報です

住所 〒165-0027 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
アクセス方法 西武新宿線野方駅(各駅)の南口を出て、交番とドラッグストアの間にある商店街を進み、突き当りのT字路を右折し、左側に続く路地の2番目を左折して進んでいただき、玄関先にレンガ塀がある建物(1階)までお越しください。

その他の東京都の債務整理に強い弁護士

しいの木法律事務所(生駒亜紀子弁護士)の強みと特徴

債務整理分野に確かな経験と実績

ご要望を聴き、最適な解決策について一緒に検討

中野区野方にある「しいの木法律事務所」の弁護士・生駒亜紀子です。18年の弁護士キャリアを通じて、これまで夫婦や親子、相続等の家族関係の事件や債務整理等の事件を中心に様々なご相談に応じてきました。なかでも債務整理の分野は数多くの実績を蓄積しており、確かな経験を有しています。

借金の問題で相談に来られた際には、債務の額や現在のご自身の収支の状況などを丁寧にお聴きし、最適な解決策について一緒に検討してまいります。借金問題についての相談料は初回無料でお受けしており、生活保護を受給されている方の自己破産は法律扶助をご利用できますので安心してご相談ください。

自己破産・個人再生・任意整理の3つの選択肢

依頼者にとって最もメリットのある方法を選択

債務整理の具体的な方法としては、自己破産・個人再生・任意整理の3つが挙げられます。現在の借金の額や、今後の収入の見通しなどを勘案した上で、依頼者にとって最もメリットのある方法を選択します。

また、債務整理の手続きを弁護士が受任すると、受任通知を債権者に送付し、そこからご自身の業者への返済はいったんストップしていただくことになります。毎月の返済の重圧から解放されるのは大きなメリットでもありますし、いったん肩の荷を下ろして、今後の最適な債務整理の方法について一緒に考えていきましょう。

【自己破産】裁判所からの免責で債務がゼロに

経済的再生を根本から図ることができる大きなメリット

「自己破産」は借金の返済が難しい状況になったときに、裁判所に申立てを行い、免責が認められれば債務がゼロになる手続きです。借金をリセットして新しい生活を始めることができるという非常に大きなメリットがあり、経済的再生を根本からはかることができる点でも有意義なものです。

ただし、破産手続きを進める上では、たとえば保険の外交員や警備員などの仕事に就けない資格制限が生じます。該当する職業の方は注意が必要ではありますが、逆にいえば大きなデメリットと言えるのはそのくらいのもの。当面の生活に必要な一定のお金は残すことができますし、何よりもそれまでの借金が無くなるという大きなメリットがありますから、前向きに選択すべきものといえます。

破産の制度や仕組みを分かりやすく説明

なかには「破産」という言葉のもつマイナスイメージや制度への誤解から、「できれば破産は避けたい」と考える方もおられます。その場合は、破産を避けたい理由を丁寧にお聴きし、破産の仕組みについて分かりやすく説明しながら、制度への誤解があるようなら取り除いて差し上げることに注力していきます。

可能なかぎり同時廃止で処理されるよう努力

自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の大きく2種類があります。同時廃止事件になるか、管財事件になるかによって、ご自身が負担する破産費用の面に大きな違いが出てくるため、可能なかぎり同時廃止で処理されるよう最大限に努力します。

そのためには資料を細かく見て、正確な申立書にしていくことが欠かせません。依頼者の方のご協力も必要にはなりますが、破産費用の面でも依頼者メリットにつながるよう力を尽くしてまいります。

【個人再生】債務を大幅に圧縮することが可能な法的整理

「住宅資金特別条項」の活用で自宅を守れるメリットも

「個人再生」は裁判所への申立てとともに、今後の再生計画を提出することで債務を大幅に圧縮してもらうことが可能な法的整理です。資格制限に該当したり、借金の理由がギャンブルによるもので免責が得られず破産手続きができない方、または「絶対に破産はしたくない、少しでも返していきたい」と言われる方などは、個人再生の選択を検討することがあります。

そして個人再生には「住宅資金特別条項」という制度があり、住宅ローンを有している方は、これを利用することで同ローンを支払いながら、裁判所への申立てによって、マイホームを失うことなく、他の債務を大幅に圧縮して返済の負担を減らすことができるわけです。

こうした事由に該当する方は、破産ではなく個人再生の選択を考えていくことが多くあります。ただ個人再生は、借金は大幅に圧縮できるものの、破産で免責を受けた場合とは違って、返済すべき債務は残ります。完済までの再生計画が見通せることが大事で、依頼者の方のご要望もお聴きしながら最善の方法をご案内いたします。

【任意整理】将来利息などのカットで月々の返済負担を軽減

裁判所による法的整理とは違って自由度の高い点も特徴

任意整理は債権者と個別の交渉を行い、将来利息などのカットと返済期間の繰り延べによって、月々の返済負担を軽減する手続きです。任意整理をする債権者としない債権者を選ぶことができるなど、自己破産や個人再生とは違って自由度の高い点も特徴です。

ただし任意整理は、あくまでも元本の完済を目指すものですから、せっかく和解して返済を始めても、途中で払えなくなっては本末転倒です。収入とのバランスを考慮して、返済が可能かどうかを慎重に検討していくことも必要と言えるでしょう。

過払い金返還請求はお早目に!

最後の取引から10年が経つと請求は「時効」に

過払い金とは債権者に「払い過ぎたお金」のことを言います。いわゆるグレーゾーン金利にあたる利息を支払ってきた場合、引き直し計算をすることによって、払い過ぎたお金を「過払い金」として債権者に返還請求することができます。過払い金返還請求は最後の取引から10年が経つと請求できなくなりますので、心当たりのある方は早めにご相談ください。(グレーゾーン金利撤廃(2010年6月18日)以後の借入れの場合、過払金は発生していません。)

「時効の援用」手続きをご存知ですか?

借金の時効消滅を主張するには「援用」手続きが必要

借金にも時効があり、時効によって返済の義務が無くなるということがあります。これを「消滅時効」といいますが、時効期間が経過した後、『時効の援用』の意思表示をしなければ、借金の時効消滅を債権者に主張できません。

長い期間が経ったあと、債権者側から返済の督促通知が突然届くことがありますが、消滅時効が経過したあとかもしれませんので、その際にはご自身で対応せずに速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。

生駒亜紀子弁護士(しいの木法律事務所)からのアドバイス

弁護士への依頼で、何らかの解決手段がきっと見つかります

借金の悩みはとかく1人で抱え込んでしまいがちですが、それではなかなか解決することはできません。逆に借金問題は、弁護士に相談・依頼をいただくと、何らかの解決への手段が見つかることが非常に多い法律分野です。一度早めに相談をいただき、今後の解決への方針を一緒に検討できればと思います。まずは気軽な気持ちでご相談ください。

所属弁護士

生駒 亜紀子(いこま あきこ)

生駒 亜紀子(いこま あきこ)

登録番号 No.31020
所属弁護士会 第一東京弁護士会

アクセス

東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1階

〒165-0027 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1階

事務所概要

事務所名 しいの木法律事務所(生駒亜紀子弁護士)
代表者 八坂玄功、生駒亜紀子
住所 〒165-0027 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
受付時間 平日 9:00〜20:00
定休日 土日祝
備考