個人再生すると車はなくなる?車を処分せず残す方法

自動車

個人再生をしても、基本的に車はなくならない

個人再生しても財産がなくなることはない

世の中では「個人再生をすると、車がなくなる」と思われていることがありますが、これは誤解です。個人再生をしても、基本的に車はなくならず、手元に残せます。個人再生では、原則的に債務者の財産はなくならないからです。

個人再生すると財産が無くなると思われているのは、自己破産と混同されているからです。確かに自己破産の場合、破産者の財産は基本的にすべて失われます(ただし生活に必要な最低限の分は残せます)。

破産は「清算」の手続きだからです。清算とは負債と資産を差し引きしてチャラにしてしまうことです。

しかし個人再生は「精算」ではなく「再生」するための手続きですから、財産をとられることはありません。個人再生でも債務者の預貯金や生命保険、車や株式などの財産について、すべて裁判所に報告する必要がありますが、これは債務者の財産を没収するためではありません。個人再生をする人がどれだけ高額な車を持っていても、「財産があるから」という理由で取られることはないのです。

個人再生で財産があるとどうなるのか

財産を没収しないなら、個人再生するときにどうして財産内容の報告が必要なのでしょうか?

それは、個人再生の場合「持っている財産額については、最低限支払をしないといけない」というルールがあるからです。つまり、財産を所持しているなら、それ以上の返済額を確保するという決まりです。多額の財産を持っているのに借金だけ減額することは許さないのです。このルールを「清算価値保障原則」と言います。

清算価値保障原則のため、個人再生する人が多額の財産を持っていたら借金の減額幅が小さくなります。そして清算価値保障原則を正しく適用するために、個人再生をするときには裁判所に車の査定額などを細かく報告する必要があるのです。

個人再生で車がなくなるケースとは?

車のローンに「所有権留保」がついていると、車がなくなる

このように、個人再生をしても基本的に車がなくなることはありませんが、現実には個人再生することにより、車を処分させられてしまうケースがあります。それは、「車のローン」を利用している場合です。

車のローンの中でも特に「所有権留保」がついているときに個人再生をすると、残念ながら車が失われてしまいます。

所有権留保とは

所有権留保とは、車のローン返済中完済までの間、車の所有名義をローン会社にとどめておくことです。これにより、ローン返済が滞ったとき、ローン会社は「所有者」として車を即時に回収して売却し、残ローンに充てることが可能となります。所有権留保は土地や建物に抵当権を付けるのと似ており、1種の担保権と理解されています。

所有権留保があると車がなくなる理由

なぜ所有権留保がついていると車がなくなるのでしょうか?

個人再生をするときには、すべての債権者を対象にしなければなりません。車のローンだけを外して減額してもらうことは不可能です。そして車のローンが個人再生における減額の対象になると、ローンを約束通りに支払えなくなってしまうので、ローン会社にしてみると債務不履行状態となってしまいます。そこでローン会社が「所有者」として車を回収し、売却してしまいます。このことにより、債務者の手元からは車が失われてしまうのです。

所有権留保で車が回収されるタイミング

車に所有権留保がついているときにローン会社が車を回収するのは、いつのタイミングになるのでしょうか?

ローン会社によっても多少異なりますが、個人再生を弁護士に依頼したら速やかに回収されてしまうと考えましょう。弁護士がローン会社に故人再生の受任通知を送ると、ローン会社から弁護士に連絡が入り「所有権留保付きの車なので、回収したい」と言われます。
そして弁護士を通じて時間と場所の取り決めをします。その後決まった日時にローン会社が車のある場所にレッカー車などを派遣してきて、そのまま車が引き上げられるという流れです。

車は後日ローン会社によって売却され、売却金は車の残ローンに充てられます。残ローンを完済できなかった場合には残債として残り、個人再生の再生債務の1つとして支払いを継続していかねばなりません。

所有権留保がついているかどうか確かめる方法

車のローンを利用しているからといって、必ず所有権留保がついているとは限りません。車のローンには、所有権留保がつくタイプとつかないタイプがあります。

所有権留保がつくのは、信販会社やディーラーから紹介されたローンの場合が多いです。一方銀行でマイカーローンを利用した場合には所有権留保はつかないケースが一般的です。

実際に所有権留保がついているかどうか確かめるには「車検証」を見てみるのがもっとも確実です。車検証の「所有者」欄にローン会社の名前が入っていたら、所有権留保がついているということです。その場合、「使用者」欄にあなたや家族の名前が書いてあるはずです。そうではなく「所有者」欄にあなたや家族の名前が入っていたら、所有権留保はついていません。この場合、個人再生をしても車を取られることはありません。

個人再生で車がなくなるかどうかチェックする方法

個人再生をしたときに車がなくなるかどうかを簡単に確認するためのチェック項目を挙げます。

  1. 車のローンを利用しているか
  2. ローン名義人は誰か
  3. 車の所有者は誰か

この3点をチェックすれば、個人再生で車がなくなるかどうかわかります。

車のローンを利用しているか

まずは車のローンの利用状況を確認しましょう。そもそもローンを利用していない場合や、過去に車のローンを利用していたけれど既に完済した場合には、個人再生をしても車を処分する必要はありません。そのまま車に乗り続けることが可能です。

一方、現在車のローンを利用していて返済中の方は、個人再生で車がなくなる可能性があります。

ローン名義人は誰か

車のローンを利用している場合には、ローン名義人をチェックしましょう。ローン名義人があなたではなく家族の場合には、あなたが個人再生をしても、車がなくなることはありません。個人再生で問題となるのは、債務者自身の負債だけだからです。家族の負債は減額の対象にならず、そのまま返済していくことになります。

一方車のローン名義人があなた自身の場合には、個人再生によって車がなくなる可能性があります。

車の所有者は誰か

最後にチェックするのが、車の所有者です。車検証の所有者欄を見たときに、あなたではなくローン会社の名称が書いてあったら所有権留保がついているということなので、個人再生すると車を取られてしまう可能性が高いです。

一方、あなた自身の名前になっている場合には、ローン返済中でも所有権留保がついていないということですから、個人再生によって車がなくなることはありません。

ローンを完済しているのに名義人がローン会社の場合

まれに車のローンを過去に利用していた場合、完済しても車検証の車の所有者欄がローン会社のままになっていることがあります。この場合には、ローンを完済しているので所有権留保の効力は切れています。そこで、車検証の名前だけがローン会社として残っていても、車を取られることはありません。

それにしても、なぜローンを完済しているのに所有名義がローン会社のままになっているのでしょうか?

本来は、ローン完済時に所有名義をあなたに変更しておくべきだったのに、手続きの不備でそのままになっていると考えられます。本当はローンを完済しているのに所有者名がローン会社のままでは混乱が生じるので、早急にローン会社に連絡を入れて名義書換の手続きをしておきましょう。

所有権留保がついていても車を処分せずに残す方法は?

以上のように、車のローンを利用していて所有権留保がついていたら、個人再生で車を残すのは難しくなります。この場合、車を手元に残す方法は一切存在しないのでしょうか?

実は、所有権留保がついていても車を残せる可能性のある方法が2つあります。

  1. 車のローンを第三者弁済してもらう
  2. 別除権協定を締結する

以下で、それぞれの方法についてご説明します。

車のローンを第三者弁済してもらう

第三者弁済とは

1つは、車のローンを「第三者弁済」してもらう方法です。第三者弁済とは、負債を債務者以外の人に代わりに弁済してもらうことです。

通常、「連帯保証人」になっていたら、主債務者が支払をしないときに代わりに支払をしなければなりませんが、保証人でない場合、他人の負債を代わりに支払う義務はありません。

ただ、義務がない人であっても、任意に他人の債務を弁済することができます。そして車のローンがある場合、第三者が代わりに全額を支払うならば、ローン会社も所有権留保を実行して車を回収・処分する理由がありません。

第三者弁済は誰にしてもらうのか

第三者弁済を依頼する相手は、通常は親や兄弟などの近しい親戚、友人や恋人などとなるでしょう。ただ、第三者弁済してもらった場合、後日にトラブルになるリスクも高くなるので、慎重に対応すべきです。たとえば恋人にお金を出してもらった場合、後で別れたときに「返してほしい」と言われてトラブルになる可能性がありますし、友人や親戚から出してもらった場合にも、そのことが原因でもめて絶縁関係となってしまうことがあります。

親に出してもらった場合には、将来親が亡くなって相続が発生した場合などに他の兄弟から「生前贈与を受けている」「親に迷惑をかけたから遺産を渡さない」などと主張される可能性が高くなります。

夫や妻、同居の家族に頼むと問題が発生する

また配偶者や同居の家族に第三者弁済を依頼すると、問題が発生する可能性が高いでのでやめましょう。これらの人とあなたは「家計が同一」なので、「配偶者が支払った」と主張しても結局「あなた自身が支払ったのと同じ」とみなされる可能性が高いからです。

そうなると、後でご説明するように「偏頗弁済」となり、再生計画が認可されずに個人再生が失敗してしまう危険もあります。第三者弁済を成功させるには、あなた自身の家計とはまったく関係のないところからお金を出してもらいましょう。

このように、第三者弁済を利用する場合には、いろいろと注意しなければならないことがあります。迷ったときには弁護士に相談してみて下さい。

別除権協定を締結する

別除権協定とは

車のローンを利用していて個人再生をするときに車を守るためのもう1つの方法が、別除権協定です。別除権協定というのは、別除権者(所有権留保などの権利者)との間で特別に締結する約束です。個人再生の別除権協定では「ローンを〇〇円支払う代わりに、別除権(所有権留保にもとづく権利)を行使しない」と約束してもらいます。

つまり、事前にローン会社との間で「車のローンとしてあといくらを毎月〇〇円ずつ支払うので、その代わりに車を回収しない」という約束をしておくと、個人再生でローンが減額の対象になってもローン会社は別除権協定で約束したお金を払ってもらえるので、車を回収しないという仕組みです。

別除権協定が認められるケース

ただ、個人再生における別除権協定は例外的な措置です。個人再生には「債権者平等の原則」といって「すべての債権者を平等に取り扱わねばならない」という決まりが適用されるからです。別除権協定は、ローン債権者だけを特別扱いして優先的に返済する内容となっているので、本来であれば認められないはずです。

ただ、債務者が経済的に再生するためにどうしても必要な資産であれば、債務者の手元に残した方が、むしろ他の債権者にとっても利益となります。そこで、そういった例外的なケースにおいてのみ、別除権協定が裁判所によって認められます。

個人再生で車のローンの別除権協定が認められるのは、車が債務者の仕事や日常生活に不可欠な場合に限られます。単に遊興目的や買い物のためにあると便利などの理由で別除権協定を締結することは認められません。

別除権協定を利用する手順

個人再生で別除権協定を締結し、車を守るための流れは以下の通りです。

①ローン債権者に通知を送る

まずは、車のローン債権者に対して連絡をして、車のローンについての別除権協定を希望していることを伝えます。

②ローン債権者と話し合いをする

次に、ローン債権者との間で別除権協定の内容について話し合いを行います。このとき、いくらの金額を支払うかが問題になることが多いです。債務者側とすれば、協定で支払う金額は「車の時価」を限度とすべきです。ローン残高がそれを上回る場合には、一般の再生債務として減額して支払うとして交渉します。

③別除権協定を締結する

両者の合意ができたら、別除権協定を締結し、「別除権協定書」という書面にします。

④裁判所に別除権協定の許可を求める

次に裁判所に別除権協定の許可を求める必要があります。このとき、別除権協定の必要性や内容の妥当性を審査されます。

⑤別除権協定の許可をしてもらう

裁判所によって別除権協定の内容通りに車のローンを支払う許可をしてもらいます。

⑥債権者による同意を得る

最後に、債権者からも同意してもらえないと、再生計画案が認可されずに個人再生に失敗してしまいます。その意味で、別除権協定を成功させるには、事前に他の債権者に対する根回しも必要となります。

個人再生前に一括払いした場合の問題

所有権留保がついている場合、第三者弁済も別除権協定も利用できない方がおられます。その場合、自分で個人再生申立前に一括払いしてしまってはいけないのでしょうか?

残念ながら、この方法は極めて危険です。個人再生には、すべての債権者を平等に取り扱わねばならないという債権者平等の原則があるからです。個人再生の直前になっていきなりローンだけを一括払いしてしまったら、ローン債権者を不当に優遇することになるので、偏頗弁済と評価されます。そうなると、再生債権者に支払う金額に、一括返済したローンを上乗せして返済しなければならなくなり、負担が大きくなってしまいます。最悪の場合、再生計画が不認可になって個人再生そのものに失敗します。

同じ理由で、車のローンを裁判所に報告せずにこっそり返済し続けるのもNGです。この場合も偏頗弁済として支払い額を上乗せされたり、途中でバレて車のローンも個人再生の対象にされたり車を回収されたりするだけです。

こっそり偏頗弁済しようとしても、通帳からの引き落とし記録などによってバレてしまうので、やめておきましょう。

なお、車のローンがあと少しで完済する場合には、数か月こらえて借金返済を続け、車のローンを完済したタイミングで個人再生を申し立てる方法はあります。それであれば偏頗弁済にならないので、ローンがあと少しならば、検討してみてください。

車を残したいなら弁護士に相談してみる!

個人再生をしても、多くの方は車を処分されずにそのまま使えます。しかしローンに所有件留保がついている場合には、車がなくなる可能性があります。その場合でも車を残す方法がいくつかあるので、あきらめずに弁護士に相談してみましょう。

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