自己破産の費用相場は20~50万円程度で依頼する弁護士によって異なります

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弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

佐々木 光嗣弁護士

弁護士費用

自己破産を弁護士(あるいは司法書士)にお願いしたいけど費用がどうしても不安・・・こんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

そこで今回は、自己破産にかかる弁護士費用の全貌を明らかにします。費用は具体的にいくら程度になって、どう支払うか?正しい知識を身に付けましょう。

自己破産の費用は20万~50万が相場

まず皆様が求めているであろう結論から解説してしまうと、自己破産にかかる弁護士費用の相場は20~50万円程度です。もちろんあくまでも相場なので20万円より安く済むこともあれば、50万円以上かかってしまうこともあります。

自己破産の際、多くの方は書類作成をするだけの司法書士でなく弁護士に依頼をするかと思いますので、その前提で費用の相場を説明しております。

しかし、なぜこんなに幅があるのでしょうか?

弁護士は報酬額を自由に決められる

実は現在の弁護士は自ら受ける業務の報酬を自ら決めることができるのです。

以前までは日本弁護士連合会が報酬規程を定めていたのですが、平成16年に撤廃され、事務所ごと、弁護士ごとに自由に設定できるようになりました。これが報酬に幅がある理由となっています。

といっても、不当な高額請求をされる心配はほとんどありませんし、事前に料金体系についてしっかりと確認していればトラブルになる心配はありません。

以下で説明する自己破産時の報酬の内訳についてよく理解し、なににどれだけ費用がかかっているのかを把握できるようになりましょう。

補足:自己破産の定義とは?

詳しくご存知でない方のために軽く触れておきますと、借金問題に悩まされた方が最後に行き着く手続きが「自己破産」になります。

自己破産することで借金を返済する法的な義務がなくなり、生活を再スタートさせることができるのです。しかし、自己破産は裁判所に認めてもらわなければなりらず、どうしても弁護士などの専門知識が必要となってしまうのです。

とはいえ、弁護士と聞くと高額報酬を請求されるのでは?といった不安を抱く方も多いかと思います。

自己破産自体に発生する費用一覧

収入印紙代

まず破産申立てに使用する収入印紙代1,500円が費用として発生します。

予納郵券代(切手代)

次に予納郵券代(切手代)が1,000円~15,000円ほど発生します。こちらは借り入れを行っている債権者の数によって変動します。

借入先が多ければ多いほど、当然予納郵券代の金額も上がっていきます。

予納金と官報広告費

予納金と官報広告費に関しては事件によって大きく費用が異なります。

  1. 同時廃止事件の場合
    →10,000~20,000円
  2. 少額管財事件の場合
    →20万円前後
  3. 管財事件の場合
    →50万円前後

それぞれの詳細については以下の記事で詳しく解説していますので、ご自身のケースに合わせてご覧下さい。

自己破産で弁護士に支払う費用の内訳

自己破産を弁護士に依頼する際、支払うことになる費用は主に3つに分けられます。

  1. 着手金
  2. 実費
  3. 成功報酬

一般的に自己破産においては、上記以外に費用請求されることはありません。

以下にてさらに詳しく見ていきます。

なお、相談料については弁護士に依頼する前に発生することになりますが、現在、自己破産の相談時に相談料を取っている事務所は少なくなってきました。無料法律相談をうまく利用し、費用をかけずに弁護士からのアドバイスをもらいましょう。

1.着手金

着手金とは、弁護士が事件に着手する際に支払われるお金のことです。着手金の相場は、10~50万円となっています。

多くの事務所では、自己破産の依頼に伴う着手金(始めに支払う依頼料)が設定されております。着手金が低めに抑えられている場合でも、後述する成功報酬が設定されている場合もあります。弁護士事務所の傾向としては、着手金のみの場合又は着手金と成功報酬の2本立てのいずれかが主流です。

2.実費

実費については、正確にいえば弁護士に対して支払われるお金ではないのですが、自己破産のために実際にかかった費用として請求されるケースがほとんどです。

稀に、着手金や以下で説明する成功報酬に含むとしている事務所もあります。

なお、自己破産における実費としては、債権者や裁判所とのやり取りに必要となる郵便切手代として数千円、申立書を提出する際に貼付する収入印紙が数千円、裁判所に納めることになる予納金が数万円(処理状況によって大きく異なる)、弁護士が裁判所に行くために必要となった交通費・日当(弁護士毎にまちまちなので必ず確認)などが含まれます。

3.成功報酬

成功報酬とは、自己破産又は免責が裁判所に認められた際に支払われるお金です。一般的な相場としては、0円~30万円となっています。

ここでも0円という数字が出てきましたが、これは着手金を事前に取っていた場合に成功報酬までは請求しないという事務所があるためです。これとは逆に、着手金が低めだった場合にしっかりと成功報酬を請求するという事務所も当然あります。

重要なのは総額いくらになるのか

上記のように、自己破産の費用は大きく3つの項目で構成されています。

ここで重要になってくるのが、「総額がいくらになるのか」ということ。着手金が低額と大々的に宣伝しているからといって必ずしも総額が安いとは限りません。たとえ着手金が10万円でも成功報酬が40万円と相場より高く設定されていれば、実際に支払う金額は、着手金30万円成功報酬なしの事務所のほうが低く抑えられます。

弁護士費用が気になる方は、どの名目でいくら支払うのかについてよく確認し、総額がいくらになのかという点をしっかり確認してから決めると良いでしょう。

自己破産の費用を安く抑える方法

自己破産の手続き費用・弁護士費用と見てきましたが、それでは、こうした自己破産の費用をなるべく安く抑えるにはどうしたらよいでしょうか。
考えられる3つの方法をご紹介します。

自分で自己破産の手続を行う

自己破産の手続きを自力で行うと、たしかに費用はあまりかかりません。しかし、その分デメリットが少なくない点には、注意が必要です。

自己破産の手続きすべてを自分でしないといけない

自己破産の手続きは、難しい書類の準備や、裁判所との複雑なやり取りが必須です。
法律知識や実務経験がない人が自己破産を自力で行おうとした場合、弁護士に比べて時間がかかったり、ミスが発生したりする可能性が高くなります。手続きのミスが原因で免責許可が下りないという、最悪のケースも考えられます。
また、弁護士なしでは少額管財事件で処理することもできないため、保有している財産の状況によっては、管財事件での処理となって、自己破産にかかる費用が高く付く可能性もあります。

免責が下りるまで債権者からの督促は止まらない

弁護士に依頼した場合と違って、自己破産を申立てても債権者からの督促がストップしない点も大きなデメリットです。
債務者から自己破産の依頼を受けた弁護士が債権者に“受任通知”を送ると、債券者はそれ以降債務者に直接取立てを行ってはならないというルールがあります(貸金業法21条1項9号)。
自己破産を申立てからも厳しい取立てが続くとなると、精神的な負担はかなり大きいでしょう。
精神的な余裕を保ちながら安全に自己破産手続きを進めるためにも、弁護士に依頼することをオススメします。

着手金分割可の法律事務所に相談

支払い方法も金額も相談可能

自己破産を検討している方は、弁護士に依頼する際にまとまったお金を支払うのが難しいことが多いものです。
本来、着手金というものは弁護士に依頼する際に一括で支払わなければならないものです。しかし、抱えている債務の支払が厳しいからこそ弁護士へ相談をしているわけですから、その点を理解して着手金を分割払いにしてくれる事務所もあります。
法律事務所のホームページに「分割払い対応」などと記載されていることも多いですが、不明な場合は直接確認してみましょう。

法テラスの民事法律扶助を利用する

自己破産に必要な費用を立て替えてもらえる

法テラス(日本司法支援センター)は、収入が少なくても全ての国民が司法を利用できるよう支援している機関です。同一の相談について3回までなら、無料法律相談も受けられます。
法テラスを通して弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士費用を立替えてくれます。

立替えてもらった費用は、分割で弁済できます(弁護士費用は自己破産の免責対象ではないため、破産後の返済は必要です。)。
ただし、法テラスに出向いて相談に行った場合、弁護士を選べない点はデメリットです。

弁護士を選んで法テラス経由で自己破産することも可能

このデメリットを解消する方法として、弁護士に直接相談して法テラスに持ち込む“持ち込み方式”もあります。
気になる弁護士がいれば、「法テラスに持ち込むことは可能かどうか」を事前に問い合わせてみましょう。

法テラス対応を行っている法律事務所は当サイトにも掲載されています。下記より条件の合う弁護士を探してみることをおすすめします。

生活保護受給者は免除になるケースも

生活保護受給者は、法テラスを通して自己破産を申立てれば、弁護士費用と予納金が免除してもらえる可能性があります。
ただし、自己破産終了後も引き続き生活保護受給者であることが、条件となっています。

司法書士に相談する

司法書士の自己破産相場は20~30万円。弁護士より少し安くなるケースも

自己破産の手続きは、弁護士以外に司法書士にも依頼することができます。費用は弁護士よりも全体的に安く、20~30万円程度が目安。
しかし司法書士の場合は、できる仕事の範囲が限られていることに注意が必要です。

裁判所とのやり取りは自分で行うことに

司法書士が行うのは、主に書類作成です。弁護士と違って、破産者の代わりに裁判所とのやり取りをしてくれる訳ではありません。
したがって、司法書士に依頼した場合には、裁判所とのやり取りを全て自分で行わなければならなくなります。この場合、精神的・事務的な負担はかなり大きなものとなるでしょう。

管財事件の場合、かえって費用が高くなるケースも

また司法書士に書類作成を依頼した場合は、少額管財事件と取り扱われないことがあります。少額管財事件の運用は、申立人の代理人が弁護士であって、事前に十分な調査が尽くされていることが前提とされているからです。
もし少額管財事件に移行する場合には、最初から弁護士に依頼していた場合よりも、かえって費用が高くついてしまうおそれがあります。
そのため、最初から弁護士に依頼しておいた方が、結果的に負担が少なくなることが多いようです。

自己破産の弁護士費用を支払えない場合は分割払いもOK

冒頭でも触れたように、自己破産にかかる弁護士費用の相場は総額で20~40万円程度です。

しかし、これほどの金額を一括で支払えない方が多いのも事実です。こういった場合は一括で支払えないことを弁護士に伝えることで、分割にしてもらうこともできます。

自己破産の場合は経済的余裕がほとんどないケースはめずらしくないため、ほとんどの事務所、そして弁護士が分割払いに応じてくれます。見栄などは張らず、正直に支払いが苦しいと伝えてください。

自己破産を弁護士に依頼すれば返済がストップする

特に着手金については分割での支払いを採用している事務所が多くあります。

そして自己破産手続きがスタートしたということは、借金の返済がストップするということです。つまり今まで返済に充てていたお金の一部を、着手金の分割払いに充てられるというわけです。

もちろん成功報酬についても分割払いを採用している事務所が多くあるため、相談してみる価値は十分にあります。

毎月の支払い額は相談で調整

では、毎月の支払い額はいくら程度になるのでしょうか?

こちらについては特に決められているわけではありません。依頼者の方の経済状況は人によって千差万別であるため、事情に応じて個別に金額が決められていきます。
たとえば、自己破産を依頼してからすぐは返済がストップしたとしても経済的余裕がなく、数千円程度しか支払えないケースも当然あります。その場合は、少し期間を置いてから増額して支払っていくといった方法も相談次第では可能となっています。

支払いの確認は必ず依頼前に

とはいえ、どこまで応じてくれるかは弁護士次第となっていますので、相談の段階でどの程度までなら応じてくれるのかについて、必ず確認しておきましょう。

よく考えないままに依頼をしてしまうと、入金済みの着手金は戻らないことがありますし、完成した仕事に比して不足する着手金の請求を受ける可能性もあります。

こういったお金のトラブルに巻き込まれないためにも、支払いの確認は必ず依頼前に済ませ、双方納得した上で手続きに着手してもらってください。

自己破産の弁護士費用まとめ

今回は自己破産を弁護士に依頼する際に発生する費用について紹介しました。

基本的に弁護士に依頼する際に発生する20万~40万円及び自己破産そのものに発生する金額が費用となりますが、分割をすることも可能です。

そのため、経済的な余裕がなくとも自己破産をすることは十分にできますので、まずはお近くの弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

この記事の監修弁護士
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

札幌市中央区にある「札幌パシフィック法律事務所」の弁護士、佐々木光嗣です。私はこれまで、前職までの事務所を含めて5,000件以上の債務整理に関する相談実績があります。債務整理に特化した大手事務所での経験もあり、豊富なノウハウを生かして借金問題に悩む方に最適な債務整理の方法をアドバイスしていきます。

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