特定調停で調停に代わる「17条決定」に異議申立したらどうなる?

特定調停での異議申し立て

特定調停では協議が整わなかった場合、裁判所が「17条決定」と呼ばれる決定を出すことがあります。17条決定がなされると調停成立と同様の効力が発生しますが、異議申立があれば調停は不成立となり、他の債務整理手続きに移行します。また、過払い金がある場合、調停後に返還請求が可能なのかについても説明します。

調停に代わる裁判所の「決定」

特定調停は、申立人(債務者)と債権者が話し合いで合意する「調停」で解決される場合のほかに、裁判所の「調停に代わる決定」に従う形で解決を図る場合があります。この「調停に代わる決定」とは、どのようなものなのでしょうか。

特定調停は当事者どうしの話し合いによる和解を図るのが基本

特定調停は、債務者が相手方(債権者)の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てを行うことから始まります。まずここで、通常の特定調停の流れはどのようなものなのかを確認しておきましょう。

調停委員の選任

債務者から裁判所へ特定調停の申立てが行われると、裁判所が調停委員を2名選出します。調停委員は原則として裁判官から1名、弁護士などの専門知識を持つ民間人1名から構成され、この2名による調停委員会が申立人の調停を担当することとなります。

調停委員会が交渉を仲介する

特定調停では、民事調停委員の仲介のもと債務者・債権者双方が話し合いを行います。この時、交渉を主導するのは民事調停委員ですが、債権者と債務者はどちらも裁判所に出廷するのが基本です。話し合いの結果、月々の返済額や返済期間などの返済内容に双方が合意できれば、調停が成立します。

調停成立後、調停調書が発行される

調停が成立すると、その合意内容を記した調停調書が作成されます。調停調書は裁判所が関わる債務名義としての強い法的効力を持っています。もし何らかの理由で調停調書に書かれた通りに返済しなければ、財産の差押えなどの強制執行手続きがとられるので注意が必要です。もし債権者が話し合いに応じなかったり、合意に至らず調停が成立しなければ、調停はそこで終了となります。

「調停に代わる決定」としての「17条決定」

調停をしても債権者の同意が得られなかった場合は、紛争の速やかな帰結を図るために裁判所が妥当と思われる調停条項を職権で決定することができます。これを「17条決定」と言います。

17条決定は双方の利益を考慮

17条決定は、当事者のいずれかから要望があった場合や調停成立は難しくても解決案が見い出せる場合に提示されるものです。裁判所が民事調停委員の意見を聞きながら、債務者、債権者双方に対して公正かつ妥当な内容で調停条項の決定を下します。17条決定は調停成立と同じ効力を持つため、「調停に代わる決定」とも呼ばれています。

あらかじめ17条決定を望む貸金業者も多い
調停期日には、債権者も債務者も出廷するのが基本ですが、担当者の時間や交通費を割いて出廷せずにすむこの17条決定をはじめから望む貸金業者も増えています。その場合は、債権者である貸金業者が調停期日までに17条決定に従う旨の上申書を提出し、期日当日に調停委員と電話で返済方法や条件についてやりとりをおこなうことになります。

17条決定の異議申立って何?

17条決定では、裁判所と当事者との公平を保つために、当事者に異議申立をする権利が認められています。決定内容を受け入れるか否かの最終的決定権は当事者にあるため、異議申立がなければ決定内容に同意したことになります。

異議申立があれば調停は成立しない

上申書で債権者からの要望があったなど、17条決定が出されるのは主に同意が予想される場合ですが、もしも異議申立があればすべての効力は失われます。

異議申立ができるのは2週間以内

17条決定の内容に納得できないようなら、告知から2週間以内に17条決定に対する異議申立てをすることができます。書面または口頭のいずれかの方法で申立てを行うことが可能ですが、通常は書面で行われます。また、異議申立の理由を述べる必要はありません。

異議申立があれば決定はすべて無効

債権者から異議申立があれば、借金の減額や返済計画案など決定の効力はすべて無効になってしまいます。

特定調停では合意点を見い出せなかったことになるので、個人再生や自己破産など別の債務整理手続きを検討するか、訴訟に移行して裁判で争うことになるでしょう。

過払い金が発生しているときは要注意

特定調停のときは、過払い金返還請求を同時に行うことはできません。現行の利息制限法に基づく利息の引き直し計算を行った結果過払い金が発覚した場合には、特定調停後に改めて過払い金請求を行うことになります。

過払い金返還請求ができるかどうかは17条決定の内容による

ただし、特定調停後に過払い金返還請求が本当にできるかどうかは別問題です。調停調書や17条決定に記された内容によっては、過払い金返還請求が難しくなってしまいます。

「片面的債務不存在」であれば過払い金返還請求ができる

調停調書や17条決定の中で、「貸付金債務は存在しない」とだけ記されている場合があります。これは「片面的債務不存在」と言い、債務者の債務がこれ以上ないことが確認されただけの条項であり、貸金業者(債権者)の過払い金返還義務については何も定められていません。過払い金返還については何の効力も生じないため、この場合は比較的スムーズに過払い金を請求することが可能です。

清算条項では過払い金の請求が難しくなる、「相互に債権債務が存在しない」と記されていると状況は違ってきます。この場合は「清算条項」と言い、債権者・債務書の間には何ら債権債務関係がないことが確認されているため、貸金業者側は「過払い金返還債務もない」と主張してきます。調停調書も17条決定も、双方の「合意」に基づいて発行されているだけに、決定を覆すのは難しいでしょう。過払い金返還請求をしたいと考えている場合は、この時に安易に合意しないように注意しなくてはなりません。

最高裁判所がついに判決を下した!

清算条項がある場合に過払い金返還請求ができるかどうかについては、裁判所によって見解が分かれていました。最高裁判所の判決もありませんでしたが、しかし平成27年9月、最高裁判所はついに「調停自体は有効だが、調停で交わされた清算条項については過払い金には及ばない」とする判決を下しました。これにより、清算条項があっても、調停時に発生していた過払い金については、返還請求ができることになったのです。

特定調停では、裁判所から17条決定が出されたものの異議申立があった場合や、17条決定が出されることなく調停不成立のまま調停が終了した場合には、他の債務整理手続きを検討しなくてはなりません。また、特定調停後に過払い金が請求できるか否かの判断も債務者自身では難しいため、まずは債務整理に強い弁護士などの専門家に相談しながら調査を進めることをおすすめします。

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