特定調停を自分で行う場合のやり方|特徴や向いている方も紹介

書類

特定調停は費用の負担が少額で済むため、債務整理を弁護士等に依頼する費用が工面できない人に向いています。調停期日が決まると裁判所から呼び出され、申立人は指定された日に出席しなければなりません。期日は通常2回ほど設定され、このほか相手方が提出した計算書などを確認するために裁判所に出向くこともあります。

自分で特定調停を申し立てる前に!

まずは債務者が自力で行える「特定調停」にはどんな人が向いていて、どこで手続きすればいいのかなどを説明します。

特定調停が向いている人

債務整理手続きには、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などがあります。

このうち特定調停は、元本カットは行わず将来利息や遅延損害金のカットで債務の圧縮を図るので、少なくとも元本部分の返済はできる見込みがある人に向いています。

弁護士費用が用意できない人に向いている
弁護士や司法書士に債務整理を依頼する場合、当然ですが報酬を支払う必要があります。事務所によっては着手金無料・分割払い可能という良心的な対応をとってもらえますが、借金返済と報酬の支払いを両立できるか不安な方もいるでしょう。一方、特定調停は、弁護士や司法書士に依頼しなくても債務者自身が手続きできるように作られた制度です。このため専門家に報酬を支払う金銭的な余裕がない人に向いている方法と言えます。

別の債務整理手続きのほうが向いている人

特定調停より別の債務整理手続きのほうが向いているのは、平日に裁判所に行くのが難しい人です。

例えば特定調停と任意整理は、元本カットを行わない点など債務圧縮の手法が似ていて同じような効果が期待できますが、特定調停は書類の作成・提出、調停委員との話し合いなどで何度も裁判所に行かなければなりません。忙しい人は弁護士・司法書士に手続きを一任するほうが向いています。

特定調停の申し立て先

特定調停は裁判所を介して行う債務整理手続きです。裁判所には、地方裁判所や家庭裁判所、簡易裁判所などいろんな種類があり、1つの都道府県に複数の裁判所があります。特定調停の申し立て先となるのはどの裁判所なのでしょうか。

簡易裁判所に申し立てる

裁判所で扱うのは法廷で行う訴訟だけではありません。話し合いによって解決を図る調停という手法もあります。債務者と債権者の間で紛争解決を目指す特定調停は民事調停の一種で、全国に438か所ある「簡易裁判所」が管轄しています。

どこの簡易裁判所に申し立てるのか

特定調停の申し立ては、一般的に、相手方の本店の所在地または支店地区を管轄する簡易裁判所に申立ます。通常借金は、自分の住所近くの貸金業者の支店等で行う事が多いため、申立てる裁判所は、一般的に自分の街近くの簡易裁判所を選びます。

自分で行う特定調停のやり方

次に、簡易裁判所に特定調停を申し立てる際に必要な書類や費用について説明します。どの裁判所にも問い合わせ窓口があるので、提出書類の種類や記入方法などに迷ったときは質問できます。

まず申し立てに必要な書類を用意

必要な書類は、各裁判所で多少異なることもあり、最終的には申し立てる裁判所に問い合わせる必要があります。ここでは、添付書類の概要を提示しますので、事前準備の参考にして下さい。

申し立て時に必要な書類一覧

  1. 関係権利者一覧表(全ての債権者の氏名・住所・初回契約年月日、借入残高などを記入)
  2. 住民票
  3. 戸籍謄本
  4. 給料明細
  5. 源泉徴収票などの収入を証明する書類のコピー
  6. 資産状況調査表(不動産や車などの財産的価値を有する物に関する書類)
  7. 家計簿等の生活の経済収支が分かる書類

特定調停の申立書

特定調停の申立書は、裁判所の担当窓口で専用用紙をもらえるほか、裁判所のホームページから雛形をダウンロードできる場合もあります。借金をした理由を説明する必要はありませんが、借り入れを行った日付や金額、返済状況などは、契約書・領収書などをもとに正確に記入します。

申し立てに必要な費用を用意する

特定調停の一番のメリットは費用が抑えられる点です。相手方が何社いるかによって変わりますが、費用面でハードルを感じることはないでしょう。しかしその分債務者自身でやるべきことが多いのも事実です。

裁判所に払う費用は1,000円程度から

東京簡易裁判所の場合、1社あたりの申立手数料は、収入印紙代の500円です。また、裁判所が書類を送付する際の切手代も必要ですが、1社あたり420円分です(手続きの進行により追加が必要な場合もあり)。つまり裁判所に払う手続き費用は、最も安い場合は1,000円程度で済みます。このほか住民票や戸籍謄本を取得する費用も必要ですが、いずれも数百円です。

特定調停を弁護士に依頼することは可能?

事務手続きが苦手な方や、仕事が忙しくて準備が大変だという方は「特定調停を弁護士や司法書士に依頼できないか」と考えるかもしれませんね。

それも不可能ではありませんが、専門家に依頼するならわざわざ裁判所を介する意味がなくなるので、特定調停よりも任意整理を検討してみてください。

受理されるのを待つ

特定調停の申し立てが受理されると、裁判所は調停委員会の準備を始めます。調停委員会は、裁判官1人、民間から選ばれ弁護士資格を持つ調停委員2人で構成されます。利息制限法に基づく引き直し計算を行ったり、申立人と相手方の双方に意見を聞いて、和解に向けて調整を行います。

その後の流れに関しては以下の記事で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧下さい。

自分でやる特定調停のやり方まとめ

このように特定調停は自分で行うことが可能です。

ただ自分で行うのは手間がかかるのと、調停委員から出された条件に同意できない場合は意義を申し立てることができます。

意義が申し立てられた場合は特定調停は成立しないため、弁護士を通して自己破産や任意整理などの手続きを検討する必要があるでしょう。

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