特定調停で一部の債権者を除外するメリットデメリットを徹底解説

特定調停の申立には、返済額と収支の報告が必要

特定調停で一部の債権者を除いた申し立ては可能です。一部の債権者を除外することで、ローン返済中の財産を手放さずに済む、保証人に迷惑をかけないなどのメリットもある一方、整理対象になった債権者から合意が得られない可能性が生じるデメリットもあります。特定調停を成立させたいなら、全ての債権者を対象とするほうが無難でしょう。

一部の債権者を特定調停で除外するメリット・デメリット

債務整理には任意整理・個人再生・特定調停・自己破産の4つの方法があります。一部の債権者を除外できることもありますが、すべての方法でそれができるわけではありません。債務整理では、債権者はすべて平等に扱うべきとする「債権者平等の原則」の考え方が基本にあるからです。

一部債権者を除外するメリット

債務整理で一部債権者を除く主なメリットは、ローン返済中の財産を手放さずに済むこと、保証人に迷惑がかからないことです。具体的にどういうことなのかを見ていきましょう。

ローン返済中の財産を手放さずに済む

通常、住宅ローンを組むと借りたお金で購入・建築した住宅には「抵当権」が設定されます。債務整理を行うと、債権者は抵当権を実行し住宅を売って債権回収を図ることが可能です。マイカーローンにも、抵当権と同じような仕組みの「所有権留保」の方法が利用されています。

所有権留保とは、債務者が何らかの理由でローンの返済が滞ったときに、信販会社などの債権者が所有者から車を引き取り他の人に売って代金を回収することです。住宅ローンやマイカーローンを債務整理の対象から除外すれば、手に入れた住宅や車を手放さずに済みます。

保証人付き債務を除けば保証人に迷惑がかからない

保証人付きの債務を債務整理すると、債権者が保証人に一括請求を行います。保証人に返済できるだけの資力がなければ、最悪の場合保証人も債務整理をすることになるでしょう。そのため、保証人の人生に大きな影響を与えてしまいかねません。しかし、保証人付きの債務は債務整理の対象から外して当初の契約通り返済を続けていけば、保証人には何ら迷惑をかけずに済むのです。

一部の債権者を除外するデメリット

一方、一部の債権者を除外すると借金問題の根本的な解決にならないというデメリットも発生します。具体的には、返済が苦しい状況は変わらないこと、整理対象の債権者から合意を得られない場合があることです。

返済が苦しい状態は変わらない

特定調停の対象から外した債務については当然ながら金額が圧縮されないので、毎月の返済額は減らず債権者は相変わらず返済に苦しむことになるでしょう。そのため、調停調書や決定書に定められた返済計画の実行が困難になる可能性があります。

整理対象の債権者から合意を得られない場合も

一部の債権者を除外すると、その債務については減額されずにそのまま残ることになります。そうすれば、特定調停の対象となる債権者が「一部の債務を除外すれば、調停調書や決定書に定められた返済計画の実行が困難になるのでは」と考え、調停での合意が成立しない可能性があります。

特定調停で一部の債権者を除外することはできる?

では一部の債権者を除いた特定調停の申立ては可能なのでしょうか?そのとき、何か注意すべき点はあるのでしょうか?それらを併せて見ていきましょう。

一部の債権者を除外することは可能

結論から言うと、一部の債権者を除いて特定調停の申立てをすることはできます。特定調停を行わない債権者に対しては、従来通りの返済を続けることになることに留意しましょう。

なぜ一部の債権者を除外することができるの?

特定調停制度は、債務者が各債権者へ別々に申立てを行うのが建前とされています。そのため、どの債権者を特定調停の対象とするかについては、申立てる債務者が自由に選択できることになっています。裁判所に申立てが受理されて実際の手続きが始まると、複数の債権者への手続きが同時並行で進められますが、申立て時点では債権者ごとに書類を作成するのが基本です。

債権者は債務整理に応じるか否かを選択できる

債権者は「1円でも多く、1日でも早く貸したお金を回収したい」と考えるのが普通です。その場合、債務者が一部の債権者を除外して債務整理を行うことにしても、債権者は利益があると考えて整理に応じるでしょう。債務整理の種類により債務整理対象を絞ることが認められないものもありますが、実務上は債権者の同意があれば一部の債権者を除外して債務整理ができるようになっています。

特定調停後の返済

特定調停が成立すれば、申立人と相手方が合意の上取り決めたことは「調停調書」に記録されます。また、調停に代わる決定が出された際は、「決定書」という書類が作成されます。特定調停の手続きをした債権者には減額された借金額を新たな返済計画に沿って返済することになりますが、返済が滞ると調停調書に従い強制執行がなされるため注意が必要です。一方、特定調停から除外した債権者については、従来と変わらない方法・金額での返済を続けます。

特定調停で一部の債権者を除く際の注意点

特定調停では基本的に全ての債権を対象とすべきですが、一部の債権者を除く場合でも、裁判所には収支を報告するときには他にも債務がある旨を明確に申告することが必要です。

一部の債権者を除外した事実を裁判所に隠さない

特定調停手続きの際、返済計画を作成して毎月の返済額を定めることになります。このとき、裁判所に債務者の収支状況を正確に報告しなければなりません。そこで、特定調停から除外する債権者がいる場合は、その債権者に対する返済金額も裁判所に伝えておく必要があります。これは、特定調停の申請書に添付する資料として欠かせない情報だからです。

全ての債権者を特定調停の対象とするのが原則

後々のことを考えると、特定調停を申立てる際は、やはり全ての債権者を対象に行うのがよいでしょう。そのほうが債務者にとって無理なく借金返済を続けることができ、確実に特定調停を成功に導くことができます。

特定調停時は債権者平等の原則に従うべき

特定調停の手続きで、保証人付きの債務など一部の債務を除いて申立てることは可能です。しかし、債権者の立場からすれば、一部の債権者だけ債権圧縮を逃れることには不公平だと考えるのは自然の理ではないでしょうか。

債権者の立場になって考える債務整理

債権者にとって債務者に利息をつけてお金を貸し付け、それを返済してもらうことは正当に認められている権利です。貸付を行った債権者はできるだけ早く債権を回収したいと考えるものなので、他の債権者への返済を優先されることで経営を圧迫する恐れもあります。

債権者平等の原則とは

債権者平等の原則とは、一人の債務者に対し複数の債権者がいる場合、債権者は等しく扱われるべきとする考え方です。どの債権者も、お金の貸し借りが行われた時期・順番・原因などにかかわらず、それぞれの債権額に応じて平等に借金を返済してもらう権利があります。

債権者を平等に扱わなければならない理由とは

債権者の立場になって考えてみると、債務者は自社の他に何社から借金をしているのかを知る機会はありません。しかし、それをいいことに、債務者が特定の債権者だけを優先して借金返済するのはあまりに不公平です。そのため、債務整理では債務の一部のみを整理することは原則として禁止されています。

債務整理を行う際は、債務の減免効果や手続きにかかる費用、手続きによって生じるメリット・デメリットなど、さまざまな観点から検討して最適な方法を選ぶことが重要です。確実な経済的更生を遂げたいと考えるならば、債務整理に強い弁護士・司法書士などの法律のプロに相談してみてください。

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